賛助会費・寄付金の税額控除について

東京子ども図書館に対する寄付金、賛助会費は税金の控除を受けられます。

賛助会員のみなさまがお支払いくださる賛助会費は、寄付金と同様、当財団の目的に賛同して支払う寄付金として扱われます。従って、寄付金・賛助会費ともに所得税、法人税の税制上の優遇措置を受けられます。

1.個人寄付金への税金面での新優遇措置
所得控除または税額控除を選択できます。有利な計算方法をお選びください。
A: 所得控除の仕組み
1年間の寄付金の総額から2,000円を引いた金額が、その年の課税対象所得金額から控除されます。控除できる寄付金は、その年の総所得税金額等の40%相当額が限度です。
B:税額控除の仕組み
1年間の寄付金の総額から2,000円引いた金額の40%相当額を、その年の所得税額から控除することができる制度です。その年に寄付した金額とできるのは、総所得金額等の40%が限度で、税額控除額は、所得税額の25%相当額が限度となります。
いずれの場合も控除を受けるためには、寄付した方が確定申告する必要があります。確定申告書を提出する際に、以下の書類を添付してください。
A:所得控除を選択する場合
東京子ども図書館が発行する領収書(裏面に東京子ども図書館が寄付金控除の適格団体であることの証明書が印刷されています)
B:税額控除を選択される場合
東京子ども図書館が発行する領収書
特定公益増進法人であることの証明書コピー(ご入用な方は当館までお知らせください。)

2. 住民税
寄付される方がお住まいの自治体によっては、住民税も控除される場合があります。控除出来る金額は、その年に支出した寄付金額から2,000円を差し引いた額について、下記のようになります。
・都道府県指定の場合は、4%が個人都道府県民税の税額控除となります。
・市区町村指定の場合は、6%が個人市区町村民税の税額控除となります。
税額控除の対象となる寄付金の額は総所得金額等の30%が限度です。

3. 相続税
相続税について、個人が相続財産を公益法人に贈与した場合、非課税となります。
※ただし、当該贈与を受けた法人が、当該贈与から2年を経過した日までに非課税措置対象法人でなくなった場合、また、当該財産を同日においてなおその公益を目的とする事業の用に供していない場合には、課税対象となります。

2024 3月

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