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東京子ども図書館は、全国でも数少ない私立図書館です。私立図書館は、図書館法により公的援助を受けることができません。館の財政は、基本的には、法人の基本財産からの果実(預金利子、所有する著作権からの印税等)、および事業収入(出版物の売上げ、講習会等の受講料等)によってまかなわれています。しかし、それだけでは、とうてい活動の基盤を支えることはできません。そこで、多くのみなさまに、以下の方法で財政的支援をお願いしています。 賛助会員 賛助会員は、館の目的に賛同し、館の維持・運営を支援するために、年会費をお寄せくださる個人、団体、法人の方です。現在、会員は、約1,800名で、広く全国各地にわたっています。 賛助会員に関する規程 (目的) 第1条 この規程は、公益財団法人東京子ども図書館(以下「この法人」という)の定款第54条に基づき、この法人の賛助会員の入会及び退会並びに賛助会費の納入に関し、必要な事項を定めるものです。 (会員の種類) 第2条 この法人の会員は次の通りとします。
(入会手続き) 第3条 賛助会員になることを希望される方は、所定の入会申込書を提出していただきます。尚、入会申込書は、所定の郵便振替用紙に替えることができます。 (賛助会費) 第4条 賛助会員は、この法人の目的に賛同し、その維持、運営を支援するために、賛助会費として寄付金を毎年納入していただきます。賛助会費の納入確認後、速やかに賛助会員証が発行されます。
(賛助会員の特典) 第5条 賛助会員には次のような特典があります。
(有効期間) 第6条 賛助会員の有効期間は、賛助会費を納入した年度の年度末までとします。(会計年度は4月より翌3月まで) (賛助会費の使途) 第7条 第4条の賛助会費は、毎事業年度における合計額の半分以上を、当該年度の公益目的事業に使用します。また、半分以内の額を法人会計に使用することができます。 (退会) 第8条 賛助会員は、退会の旨をこの法人に通知することにより、いつでも退会することができます。また、退会通知がない場合にも、当該年度の賛助会費の納入がない場合は年度末をもって自然退会とみなします。 2 前項の場合、既納の会費は、理由の如何を問わず返還いたしません。 第9条 この規程は、必要と認めた場合、理事会の決議により変更することができます。 会費振込先 ● ゆうちょ銀行 / 郵便局 口座記号番号 00130-9-115393 加入者名 公益財団法人 東京子ども図書館 *払込取扱票に送金内容を明記してください。 ● 三菱東京UFJ銀行 江古田支店 普通預金口座 4271300 口座名義:公益財団法人 東京子ども図書館 理事長 松岡享子 フリガナ:コウエキザイダンホウジン トウキョウコドモトショカン リジチョウ マツオカキョウコ *銀行をご利用の場合は、ご自分の住所・氏名・電話番号・送金内容を東京子ども図書館までご一報ください。 法人、団体の場合、必要に応じて、申込書、請求書等をお送りいたします。担当までお問合せください。 会員証 会費をお送りくださった方には、会員証をさし上げます。講演会などに参加の際は、ご持参ください。会員証の有効期間は、会費をお納めくださった年度の、年度末までです。 一般寄付 賛助会員以外に、館をご支援くださる方々からのご寄付を、常時受付けております。ご寄付の使途について、ご要望のある方は、「石井桃子基金に」「研修生のために」「図書購入費に」等々、ご指定ください。ご要望に従って活用させていただきます。石井桃子基金は、東京子ども図書館の設立発起人であり、名誉理事であった故石井桃子氏を記念する基金で、主として人材育成のために用いられます。 東京子ども図書館に対する寄付金、賛助会費は税金の控除を受けられます。 賛助会員のみなさまがお支払いくださる賛助会費は、寄付金と同様、当財団の目的に賛同して支払う寄付金として扱われます。従って、所得税、法人税の控除の対象になります。 1年間の寄付金の総額から2,000円を引いた金額が、その年の課税対象所得金額から控除されます。申告には、わたくしどもが発行する領収書が必要になりますので、2010年10月1日以降の領収書は、大切に保管してください。 なお、個人賛助会員に対する領収書は、原則、個人賛助会員Aを対象に発行いたしますが、ほかにご入用な方は事務までご連絡ください。 東京都内にご在住のご寄付者及び賛助会員の皆様は、 個人都民税の寄附金税額控除も受けられます。 東京都より当財団を所得税控除対象寄附金のうち、当財団に対する寄附金を個人住民税(地方税)から税額控除の対象とできる団体として都条例で指定した旨の連絡受けました。 当財団へのご寄附及び賛助会費は、当該個人都民税からの税額控除の対象となります。 具体的には、確定申告が必要です。来年の申告の時まで、領収書を大切に保管ください。 遺贈 昨今、将来、ご自分の財産を意義ある活動に役立てたいと、あらかじめ遺贈の手続きをなさる方が増えています。もし、遺贈先をおさがしの方がいらっしゃいましたら、どうぞ東京子ども図書館をご検討ください。ご相談は、財務担当理事まで。 |